ひとり親家庭などを対象とする児童扶養手当の金額・対象・所得制限をわかりやすく解説します。
離婚や死別などでひとり親となった家庭や、父母にかわって子どもを養育している人に支給される手当です。令和6年11月から第3子以降の加算が増額され、所得制限も緩和されました。
全部支給の場合、第1子は月45,500円、第2子・第3子以降はそれぞれ月10,750円が加算されます(例:子3人で月67,000円)。所得に応じて一部支給となり、金額は段階的に減ります。
お住まいの市区町村の窓口で申請します。所得状況の確認があり、毎年の現況届の提出が必要です。
金額・施行時期・出典は以下のとおりです。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。
※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18