国民年金(自営業・無職等)の保険料と、払えないときの免除・納付猶予制度をわかりやすく解説します。
自営業・学生・無職などの第1号被保険者が納める国民年金保険料は、月額およそ1万7千円台で、年度ごとに改定されます。会社員(厚生年金)は給与天引きのため、別途の納付は不要です。
収入が少なく納付が難しいときは、申請により「全額免除・一部免除・納付猶予(学生納付特例など)」が受けられます。免除を受けた期間も、一定割合は将来の年金額に反映されます(未納とは違います)。
未納のまま放置すると、将来の年金が減るだけでなく、障害年金・遺族年金が受けられなくなる場合があります。払えないときは必ず免除・猶予の手続きをしましょう。
金額・施行時期・出典は以下のとおりです。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。
※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18