配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の仕組みと、対象になる年収の条件をわかりやすく解説します。
配偶者の年収が一定以下(給与収入103万円以下)の場合に、納税者本人の所得から一定額(基本38万円)を差し引ける制度です。ただし本人の所得が高いと、控除額は減ります。
配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは満額(38万円)の控除が受けられ、201万円までは段階的に控除があります。「103万円を少し超えても急に損はしない」のはこのためです。
16歳以上の子どもや親など、生計を同じくする親族を扶養している場合に受けられる控除です。年齢や同居の有無で控除額が変わります(特定扶養親族は控除額が大きくなります)。
※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18