病気やケガで働けないときに健康保険から受けられる傷病手当金の仕組みをわかりやすく解説します。
会社員など健康保険の被保険者が、病気やケガで仕事を休み、給与が受けられないときに生活を支えるために支給される手当です。
1日あたり「標準報酬日額の3分の2」が支給されます。連続して3日休んだ後(待期)、4日目から支給され、支給開始から通算1年6か月まで受けられます。
業務外の病気・ケガであること、仕事に就けないこと、給与の支払いがない(または手当金より少ない)ことが条件です。健康保険の被保険者が対象で、国民健康保険には原則ありません。
金額・施行時期・出典は以下のとおりです。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。
※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18