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就業不能保険とは?働けないときの保障をわかりやすく解説

病気やケガで長期間働けなくなったときに備える就業不能保険の仕組みをわかりやすく解説します。

就業不能保険とは

病気やケガで長期間働けなくなり、収入が途絶えたときに、毎月一定額の保険金を受け取れる保険です。死亡には備える生命保険でも、「働けない状態」はカバーできないことが多く、それを補う保険です。

公的保障との関係

会社員には傷病手当金(標準報酬日額の3分の2・通算1年6か月)があります。就業不能保険は、その期間が終わった後や、自営業で傷病手当金がない人の備えとして検討します。

検討のポイント

支払い条件(働けない状態の定義)、支払いの対象外期間(免責期間)、受け取れる期間などを確認しましょう。貯蓄や公的保障で足りる場合は、過剰に入る必要はありません。

関連する公的制度 制度

金額・施行時期・出典は以下のとおりです。

傷病手当金 制度
標準報酬日額の3分の2を、通算1年6か月まで(連続3日の待期後、4日目から)
健康保険の被保険者が病気やケガで働けず給与が出ないとき、生活を支えるために支給される。
施行:現行 出典:全国健康保険協会 最終確認日:2026-06-15

※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。

よくある質問

就業不能保険は必要ですか?
自営業で傷病手当金がない人や、長期療養に備えたい人に向きます。会社員は傷病手当金があるため、不足分を補う目的で検討します。
傷病手当金があれば不要ですか?
傷病手当金は通算1年6か月で終わります。それ以降も働けない場合に備えたいなら、就業不能保険が選択肢になります。

関連ページ

※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18