出産時に健康保険から支給される出産育児一時金(原則50万円)の金額と受け取り方をわかりやすく解説します。
健康保険・国民健康保険の被保険者やその扶養家族が出産したときに支給されるお金です。令和5年4月から原則50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)に増額されました。
多くの医療機関では「直接支払制度」を利用でき、一時金が医療機関に直接支払われるため、窓口では出産費用から一時金を差し引いた差額のみの負担で済みます。出産費用が一時金より少なければ、差額があとから支給されます。
正常分娩は基本的に自費ですが、この一時金で負担を抑えられます。室料差額(個室代)や無痛分娩の追加費用などは別途かかります。地域別の出産費用は出産費用ページで確認できます。
金額・施行時期・出典は以下のとおりです。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。
※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18