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出産手当金とは?出産育児一時金との違いを解説

出産で会社を休んだときに健康保険から受けられる出産手当金の金額・期間をわかりやすく解説します。

出産手当金とは

健康保険の被保険者本人が、出産のために会社を休み給与が受けられないときに支給される手当です。働く女性の産休中の生活を支えます。

金額と期間

1日あたり「標準報酬日額の3分の2」が、出産日(予定日)以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、休んだ日について支給されます。

出産育児一時金との違い

出産育児一時金(原則50万円)は「出産費用」を補助するもので、本人だけでなく扶養家族の出産でも支給されます。一方、出産手当金は「働く本人の産休中の収入」を補うもので、両方を受け取れます。

関連する公的制度 制度

金額・施行時期・出典は以下のとおりです。

出産手当金 制度
標準報酬日額の3分の2を、出産前42日〜出産後56日のうち休んだ日について支給
健康保険の被保険者本人が、出産で会社を休み給与が出ないときの生活を支える手当。出産育児一時金とは別の制度。
施行:現行 出典:全国健康保険協会 最終確認日:2026-06-15
出産育児一時金 制度
原則50万円(産科医療補償制度の対象出産。対象外は48.8万円)
健康保険から出産時に支給。医療機関へ直接支払う直接支払制度が利用できる。
施行:令和5年4月〜(42万円から増額) 出典:厚生労働省 最終確認日:2026-06-15

※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。

よくある質問

出産手当金はいくらもらえますか?
1日あたり標準報酬日額の3分の2が、産前42日〜産後56日について支給されます。
出産育児一時金と両方もらえますか?
はい。一時金(出産費用の補助)と手当金(産休中の収入補償)は別の制度で、両方受け取れます。

関連ページ

※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18