出産で会社を休んだときに健康保険から受けられる出産手当金の金額・期間をわかりやすく解説します。
健康保険の被保険者本人が、出産のために会社を休み給与が受けられないときに支給される手当です。働く女性の産休中の生活を支えます。
1日あたり「標準報酬日額の3分の2」が、出産日(予定日)以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、休んだ日について支給されます。
出産育児一時金(原則50万円)は「出産費用」を補助するもので、本人だけでなく扶養家族の出産でも支給されます。一方、出産手当金は「働く本人の産休中の収入」を補うもので、両方を受け取れます。
金額・施行時期・出典は以下のとおりです。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。
※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18