産休・育休でもらえるお金は?出産手当金と育児休業給付を解説
産休・育休の間に受け取れるお金(出産手当金・育児休業給付金)と、もらえる流れをわかりやすく解説します。
産休・育休でもらえるお金の全体像
出産・育児で会社を休む間は、複数の給付でお金を受け取れます。出産時の「出産育児一時金(原則50万円)」、産休中の「出産手当金」、育休中の「育児休業給付金」が代表的です。
産休中:出産手当金
健康保険から、標準報酬日額の3分の2が、産前42日〜産後56日について支給されます。会社員(健康保険の被保険者本人)が対象です。
育休中:育児休業給付金
雇用保険から、休業前賃金の67%(181日目以降は50%)が、原則子が1歳になるまで支給されます。両親で取得する場合の上乗せ制度もあります。
手取りで見るとどれくらい?
これらの給付は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、額面の割に手取りの減少は緩やかです。おおむね休業前手取りの7〜8割程度が目安とされます。
関連する公的制度 制度
金額・施行時期・出典は以下のとおりです。
出産育児一時金 制度
原則50万円(産科医療補償制度の対象出産。対象外は48.8万円)
健康保険から出産時に支給。医療機関へ直接支払う直接支払制度が利用できる。
施行:令和5年4月〜(42万円から増額) 出典:
厚生労働省 最終確認日:2026-06-15
出産手当金 制度
標準報酬日額の3分の2を、出産前42日〜出産後56日のうち休んだ日について支給
健康保険の被保険者本人が、出産で会社を休み給与が出ないときの生活を支える手当。出産育児一時金とは別の制度。
育児休業給付金 制度
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育休開始から181日目以降は50%)。原則、子が1歳になるまで(最長2歳)
育児休業を取得した雇用保険の被保険者に支給される。両親ともに取得する場合の上乗せ制度もある。
施行:現行 出典:
厚生労働省 最終確認日:2026-06-15
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。
よくある質問
産休・育休中は給料は出ますか?
会社からの給与は通常出ませんが、出産手当金・育児休業給付金で収入の一定割合が補われます。
育休中は手取りでどれくらいですか?
給付が非課税で社会保険料も免除されるため、休業前手取りの7〜8割程度が目安です。
※制度の金額・要件は改正されることがあります。適用の可否や最新情報は各公式機関でご確認ください。最終更新日:2026-06-18